FAQ
よく頂く質問をまとめました。
平日18時以降か、休日しか時間が取れないのですが、面談の予約は可能ですか?
事前にご連絡いただければ、できる限りの対応をさせていただきます。
相談の際に準備しておくものはありますか?
相談者さんの身分証明書(運転免許所等)と併せまして、下記ご参照のうえ、ご準備ください。
なお、事前にご相談の概要をお知らせ頂けましたら、詳しい必要書類を別途お伝えいたします。
[不動産に関する相談]
- 当該不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
- 登記識別情報(権利証)
- 固定資産評価証明書または納税通知書
[相続に関する相談]
- お亡くなりになった方の除票(除かれた住民票)
- お亡くなりになった方の出生から死亡までの戸籍
- 相続される方の住民表、印鑑証明書(不要な場合あり)
- その他不動産に関する相談と同様
※上記の戸籍等については、弊所の職務上請求にて取得可能です。
その際はお申し付けください。
東京や札幌、千葉の会社ではないのですが、会社に関する登記依頼は可能ですか?
代表者様の確認をさせて頂けましたら、その他はメール、郵送などにて可能です。
都度、面談いたします。ご依頼と品質は変わりません。
不動産登記は司法書士に頼まず自分でもできるのでしょうか?
登記自体はご自身ですることも可能ですが、お時間とお手間がかかるので、お忙しい方は依頼されることをおすすめします。
権利証を紛失した場合、再発行してもらえますか?
権利証(登記識別情報通知)を紛失・遺棄した場合でも再発行はできません。その不動産を処分(売買・担保設定をする等)する際に、下記の2つのうち、どちらかの方法をとることになります。
(1)事前通知による申請手続き
登記申請書に、権利書(登記識別情報通知)を添付せずに登記申請をします。そうすると、法務局から本人限定受取郵便で通知書が郵送されてきます。これを「事前通知」といいます。 この通知書に実印を押印して法務局に返送します。これにより法務局は、本来権利証(登記識別情報通知)を所有していた者から間違いなく処分に関する登記が申請されたことを確認できます。
(2)本人確認による申請手続き
登記手続きを受任した司法書士が、真正な不動産の所有差である事の確認をし、司法書士の責任においてこれを証明するものです。これを「本人確認手続き」といいます。
司法書士が、自らの職員証明書(法人の場合、法人の印鑑証明書)と共に所有者本人の運転免許証等の確認書類の写しを登記申請書に添付して登記申請をすることで、権利証(登記識別情報通知)を添付したのと同じ効果を得ることができます。
しかし、登記手続に余分な時間と費用がかかりますので、権利証(登記識別情報通知)は重要書類として、絶対に紛失しないよう保管されることをおすすめします。
必ず遺言書の通りに遺産分割しなければならないんでしょうか?
いいえ、相続人全員承諾があれば、遺言書とは別の遺産分割方法をすることが可能です。
司法書士 おざわ事務所
TEL: 011-676-7818
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